債務超過などで経営危機に陥り、破産が生ずる可能性のある会社の更生を図ることを目的とした法律です。
会社が裁判所に会社更生法の適用を申請し、承認されると、裁判所から選任された管財人が債権者や株主などの利害を調整しながら再建に着手します。会社が破産すると社会的に大きな影響のある上場企業や大企業の倒産に適用されるケースが大半です。
経営主体は管財人となり、旧経営陣は原則的にその後の経営に関与できなくなりますが、経営責任のない場合に限り、経営に関与することができます。
会社更生法の申請は事実上、倒産を意味し、上場会社が同法の適用を申請した場合には3ヵ月後に上場廃止となります。 |
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ヨーロッパ人がアジアや南北アメリカなどへの進出を始めた大航海時代、1602年にオランダで設立された「東インド会社」が株式会社の発祥とされています。
株式を発行して投資家から巨額の資金を集め、海外貿易や鉱山の開発、農場経営などを行なっていました。それまでにもヨーロッパでは希少価値であった香辛料等や金銀の貿易をするために一航海ごとに出資者を募集して、成功すれば得られた巨大な利益を分配するハイリスク・ハイリターンのシステムはありました。
しかし、会社という組織自体への出資者を集めて投資リスクの分散化を図り、近代的な簿記会計制度や取締役制度を整えて組織運営を行なったのは東インド会社が初めてだったのです。
その株式に当たる出資証明書は株主の権利とともに資産家の間で自由に売買されるようになり、出資者と事業運営者を明確に分離してその出資証券を流通させるという現在の証券取引の原形となりました。 |
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