ロックアップ条項とは、ベンチャーキャピタルなど新規上場企業の大株主に対して、株式売却を一定期間制限する条項のことをいいます。条項がある場合は上場目論見書の「募集または売り出しに関する特別記載事項」に記載されます。
上場した直後の株は注目度が高く活発に取引されることが多く、特にベンチャー企業の場合は評価が安定せず、株価は乱高下しやすくなります。一方で未上場の企業に投資するベンチャーキャピタルや投資会社などは確実に利益を確保するために、投資先が上場した場合は早期に株式を売却しようとする傾向が強くあります。
そのためベンチャーキャピタルなど売却を前提とする株主の持ち株比率が高い場合は、売り圧力が強くなり上場直後から株価が下がる懸念があります。そこで、あらかじめ大口の売りを抑えて上場直後の株価を安定させる目的で設定します。
ロックアップを設定する場合、大株主が売却できるのは上場から半年後になることが多く、期間終了とともにベンチャーキャピタルなどの売りが出やすく、上場直後に比べて株価の乱高下する可能性は少ないですが、需給に影響を及ぼすこともあって、投資家は注意が必要とされます。
(日本経済新聞2008年8月29日記事より一部引用) |
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ヨーロッパ人がアジアや南北アメリカなどへの進出を始めた大航海時代、1602年にオランダで設立された「東インド会社」が株式会社の発祥とされています。
株式を発行して投資家から巨額の資金を集め、海外貿易や鉱山の開発、農場経営などを行なっていました。それまでにもヨーロッパでは希少価値であった香辛料等や金銀の貿易をするために一航海ごとに出資者を募集して、成功すれば得られた巨大な利益を分配するハイリスク・ハイリターンのシステムはありました。
しかし、会社という組織自体への出資者を集めて投資リスクの分散化を図り、近代的な簿記会計制度や取締役制度を整えて組織運営を行なったのは東インド会社が初めてだったのです。
その株式に当たる出資証明書は株主の権利とともに資産家の間で自由に売買されるようになり、出資者と事業運営者を明確に分離してその出資証券を流通させるという現在の証券取引の原形となりました。 |
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