株式譲渡益課税とは株式を売却したときの利益に対する課税のことで、キャピタルゲイン課税ともいいます。
一般に税率は通常は20%ですが、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの期間限定で特例措置が行なわれており、税率10%(所得税7%、住民税3%)となっています。ただ、企業など海外の法人は世界最高水準の法人税(実効税率で約40%)が現行ではかかることになっています。
海外の個人投資家の場合は上場株の譲渡益には原則として約7%、非上場株は約15%の税金がかかります。米国や英国では投資を呼び込むために、海外投資家がファンド経由で投資をした場合の株式譲渡益について原則非課税としています。
産業界などからは、日本の税制が海外投資家によるベンチャー企業などへの投資を阻害しているとの声が出ています。
(日本経済新聞2009年1月7日記事より一部引用) |
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ヨーロッパ人がアジアや南北アメリカなどへの進出を始めた大航海時代、1602年にオランダで設立された「東インド会社」が株式会社の発祥とされています。
株式を発行して投資家から巨額の資金を集め、海外貿易や鉱山の開発、農場経営などを行なっていました。それまでにもヨーロッパでは希少価値であった香辛料等や金銀の貿易をするために一航海ごとに出資者を募集して、成功すれば得られた巨大な利益を分配するハイリスク・ハイリターンのシステムはありました。
しかし、会社という組織自体への出資者を集めて投資リスクの分散化を図り、近代的な簿記会計制度や取締役制度を整えて組織運営を行なったのは東インド会社が初めてだったのです。
その株式に当たる出資証明書は株主の権利とともに資産家の間で自由に売買されるようになり、出資者と事業運営者を明確に分離してその出資証券を流通させるという現在の証券取引の原形となりました。 |
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