外国為替及び外国貿易法
(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう) |
かつての日本では外国為替及び外国貿易管理法によって、全ての為替取引は大蔵省に認可された外国為替公認銀行を通じてしか行なえず、外国との為替取引は原則禁止となっていました。しかし二度にわたる改正で1998年に、法律名から「管理」の文字が消え、外国為替及び外国貿易法(外為法)となり、資本取引も為替取引も完全に自由化されました。
【同義語】 外為法
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ヨーロッパ人がアジアや南北アメリカなどへの進出を始めた大航海時代、1602年にオランダで設立された「東インド会社」が株式会社の発祥とされています。
株式を発行して投資家から巨額の資金を集め、海外貿易や鉱山の開発、農場経営などを行なっていました。それまでにもヨーロッパでは希少価値であった香辛料等や金銀の貿易をするために一航海ごとに出資者を募集して、成功すれば得られた巨大な利益を分配するハイリスク・ハイリターンのシステムはありました。
しかし、会社という組織自体への出資者を集めて投資リスクの分散化を図り、近代的な簿記会計制度や取締役制度を整えて組織運営を行なったのは東インド会社が初めてだったのです。
その株式に当たる出資証明書は株主の権利とともに資産家の間で自由に売買されるようになり、出資者と事業運営者を明確に分離してその出資証券を流通させるという現在の証券取引の原形となりました。 |
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